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一般、事業別の判定

国外財産調書に記載する国外財産の種類、数量、価額、所在等は、その国外財産の用途別(一般用及び事業用の別)に記載することとされています。
保有する財産の用途が「一般用」であるのか、「事業用」であるのかについては、どのように判定すればよいのですか。

○ 国外財産調書に記載すべき財産の用途が「一般用」であるのか、「事業用」であるのかについては、次のとおり判定します。

○ 事業用の国外財産とは、その国外財産を、国外財産調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供している財産をいいます。
 また、一般用の国外財産とは、当該事業又は業務用の国外財産以外の国外財産をいいます(国外送金等調書規則別表第一備考1)。





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