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不動産の判定例

Q8 国内の事業者を通じて国外に不動産を購入しました。この不動産は国外財産調書の対象となる国外財産に該当しますか。

○ 保有する不動産が「国外にある」かどうかについては、その不動産の所在地により判定することとされており、お尋ねの不動産は国外に所在するため、国外財産調書の対象となります(国外送金等調書令10①、相続税法10①一)。





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