愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

保育園利用就労基準

保育園利用の就労基準=親の就労月48~64時間 15年度からの新保育制度

 政府の子ども・子育て会議は15日、消費税増税分を使って2015年度から始める新たな保育制度で、認可保育所などの保育を利用できる保護者の就労時間の下限を「月48~64時間の範囲で市町村が定める」とする方針を決めました。 

 現在は全国基準はなく、公費補助のある保育所はフルタイムで働く親の利用が基本ですが、自治体ごとに基準は異なっている状況です。新しい制度では、基準を満たせばフルタイムだけでなく、パートでも1日8時間の保育利用が認められるようになり、今回の新保育制度については、15日に開く政府の子ども・子育て会議で決定する見通しです。

※無断転載を禁じます

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional