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前文・説明文

直審(所)30(例規)(審)

昭和45年7月1日

国税局長 殿

国税庁長官

所得税基本通達の制定について

 所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。

 この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。


省略用語例

 所得税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。

所得税法
所得税法施行令
規則所得税法施行規則
措置法租税特別措置法
措置法令租税特別措置法施行令
通則法国税通則法
耐用年数省令減価償却資産の耐用年数等に関する省令
旧法人税法施行令法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)
第1条の規定による改正前の法人税法施行令
耐用年数通達昭和45年5月25日付直法4-25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に
関する取扱通達』の制定について」




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