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国外財産判定基準

国外財産調書の対象となる「国外財産」であるかどうかについては、どのような基準に基づき判断するのですか。

○ 国外財産調書の対象となる「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています(国外送金等調書法2七)。

○ 財産が「国外にある」かどうかの判定については、基本的には財産の所在の判定について定める相続税法第10条の規定によることとされ、同条第1項及び第2項に掲げる財産については、これらの規定の定めるところによることとされています(国外送金等調書法5③、国外送金等調書令10①)。

○ なお、有価証券等(注1)が、金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿(注2)に記載等がされているものである場合等におけるその有価証券等の所在については、相続税法第10条第1項及び第2項等の規定にかかわらず、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在によることとされています(国外送金等調書法5③、国外送金等調書令10②)。

(注1) 「有価証券等」とは具体的には次のものをいいます。
① 貸付金債権(相続税法第10条第1項第7号に掲げる財産)に係る有価証券
② 社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券(相続税法第10条第1項第8号に掲げる財産)
③ 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利(相続税法第10条第1項第9号に掲げる財産)に係る有価証券
④ 国債又は地方債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑤ 外国等の発行する公債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑥ 抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書(国外送金等調書規則第12条第3項第2号に規定する財産)
⑦ 組合契約等に基づく出資(国外送金等調書規則第12条第3項第3号に規定する財産)に係る有価証券
⑧ 信託に関する権利(国外送金等調書規則第12条第3項第4号に規定する財産)に係る有価証券
(注2) 「金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいい、外国におけるこれに類するものを含みます。

○ その年の12月31日において保有する各財産が「国外にある」かどうかの具体的な判定については、その財産の現況により、次表により判定します。

''財産の所在の判定表''
(注1)船籍のない船舶については、相続税法基本通達10-1に基づき、動産としてその所在により国外財産であるかどうかを判定します。
(注2)「金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金」とは、相続税法施行令第1条の13に規定するものをいいます。
(注3)「保険の契約に関する権利」の所在については、国外送金等調書規則第12条第2項の規定の適用があります。
(注4)「一定の年金又は一時金に関する権利」とは、相続税法施行令第1条の3に定める年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含みます。)をいいます。
(注5)債務者が2以上ある場合には、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは、相続税法施行令第1条の14により判定した一の債務者となります。
(注6)「外国預託証券」とは、相続税法施行令第1条の15《有価証券》に規定する外国預託証券をいいます。
(注7)「株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含みます。)」の所在については、国外送金等調書規則第12条第2項の規定の適用があります。
(注8)左記の財産に係る有価証券(Q4(注1)を参照)が、金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合の取扱いです。





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