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国外財産見積価格とは

国外財産の「見積価額」とは、どのような価額をいうのですか。

○ 国外財産の「見積価額」とは、その国外財産の種類等に応じて、次の方法で算定した価額をいいます(国外送金等調書規則12⑤、通達5-7後段、5-9⑵)。
① 事業所得の基因となる棚卸資産
 その年の12月31日における「棚卸資産の評価額」
② 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産
 その年の12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」
③ 上記①及び②以外の財産
 その年の12月31日における「国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額」
 なお、「見積価額」の具体的な算定方法については、Q21以降をご確認ください。





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