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国外財産評価方法

国外財産調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における時価によらなければならないのですか。

○ 国外財産調書に記載する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています(国外送金等調書法5③、国外送金等調書令10④、国外送金等調書規則12⑤)。

○ これは、国外財産の価額について、その年の12月31日における「時価」の算定が困難な場合等も考えられることから、国外財産調書を提出される方の事務負担等を軽減する観点から時価に準ずるものとして「見積価額」によることを認めることとしているものです。

○ したがって、国外財産調書に記載する財産の価額は、その財産の「時価」ではなく「見積価額」を算定し記載しても差し支えありません。

○ なお、「時価」についてはQ18を、「見積価額」についてはQ19をそれぞれご確認ください。





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