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国外財産調書関係通達

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い

用語の意義

第2条(定義)関係
2-1(対象となる財産の定義(範囲))

第5条(国外財産調書の提出)関係
5-1(居住者であるかどうかの判定の時期)

5-2(国外財産調書の提出先の判定等)

5-3(規則別表第一(八)、(十一)、(十二)の財産の例示)

5-4(国外財産調書の記載事項)

5-5(相続税法第10条第1項第5号及び第8号により所在の判定を行う財産の例示)

5-6(規則第12条第3項により所在の判定を行う財産)

5-6の2(有価証券の内外判定)

5-7(国外財産の価額の意義等)

5-8(見積価額の例示)

5-9(規則第12条第5項に規定する見積価額のうち減価償却資産の償却後の価額の適用)

5-10(国外財産調書に記載する財産の価額の取扱い)

5-11(外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法)

5-12(共有財産の持分の取扱い)

5-13(同一人から2以上の国外財産調書の提出があった場合の取扱い)

5-14(国外財産調書合計表)

第6条(過少申告加算税又は無申告加算税の特例)関係
6-1(国外財産に基因して生ずる所得)

6-2(国外財産に基因して生ずる所得に該当しないもの)

6-3(重要なものの記載が不十分であると認められるとき)

6-4(法第6条第1項及び第2項の適用の判断の基となる国外財産調書)

6-5(国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書の取扱い)





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