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国外送金等調書令

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (平成九年十二月十七日政令第三百六十三号)

最終改正:平成二五年三月三〇日政令第一一五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日政令第二百号 (未施行)
 平成二十四年三月三十一日政令第百六号 (未施行)
 平成二十五年三月三十日政令第百十五号 (未施行)

 

 内閣は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号及び第七号、第三条第一項、第二項及び第四項並びに第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第一条  この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」又は「本人口座」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (以下「法」という。)第二条 に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領又は本人口座をいう。

(金融機関の範囲)
第二条  法第二条第三号 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
二  業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三  日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
四  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者

(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名又は名称及び住所の確認)
第三条  法第二条第六号 の確認は、金融機関の同号 に規定する営業所等(以下この条及び次条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示を受けた第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類に記載されたその者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号 に規定する財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称及び住所とを照合することにより行うものとする。

(告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
第四条  法第三条第一項 に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
一  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
二  特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三  第二条各号に掲げる金融機関
四  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
五  外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
2  法第三条第一項 に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項 に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。

(告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第五条  法第三条第一項 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの書類とする。
一  個人 当該個人の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、運転免許証、在留カードその他の財務省令で定める書類
二  法人(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を含む。以下この号において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
2  法第三条第一項 の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項 に規定する金融機関の営業所等の長(次項及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、前項に規定する書類(次項及び次条において「確認書類」という。)を提示しなければならない。
3  法第三条第一項 に規定する国外送金等(以下この項及び第八条第二項において「国外送金等」という。)をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項 の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項 に規定する財務省令で定める場所。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対して、確認書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。

(金融機関の営業所等の長の確認等)
第六条  金融機関の営業所等の長は、法第三条第一項 の規定による告知書の提出があった場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が、前条第二項の規定により提示を受けた確認書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2  前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第三項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が、同条第三項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3  金融機関の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第二項の規定により提示を受けた確認書類の名称を記載しておかなければならないものとし、前項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。

(特定送金及び特定受領の範囲)
第七条  法第三条第二項第一号 に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。
2  法第三条第二項第二号 に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。

(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
第八条  法第四条第一項 に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
2  国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。

(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続)
第九条  法第四条第二項 の承認を受けようとする金融機関は、その名称及びその本店又は主たる事務所の所在地、その提出しようとする同項 に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前項の税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(提出物件の留置き、返還等)
第十条  国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三 の規定は、法第五条第二項 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇〇号)

 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条  第七十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第七条第一項の規定は、施行日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第二項第一号に掲げる国外送金について適用し、施行日前にされた同号に掲げる国外送金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四十一条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一六三号)

1  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2  改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第八条第一項の規定は、平成二十一年四月一日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する国外送金等について適用し、同日前にされた同項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月一日政令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三〇日政令第二〇〇号)

 この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月二日政令第三八五号)

 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一五号)

 この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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