国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、「国民年金の任意加入被保険者(日本国内に居住する60 歳以上65 歳未満の者に限る。)についても、国民年金基金に加入できることとされたこと」の当該改正の施行日が、「平成25 年4月1日」とされました。
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2024-03-29 (金) 18:40:41
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