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定期金の評価方法

以前、国外に居住していた際に加入していた外国の生命保険会社(国内に営業所等はありません。)から、生命保険契約に基づく定期金(年金)を受け取っていますが、その価額はどのように算定すればよいのですか。

○ 給付事由が発生している生命保険契約に基づく定期金についても、保険(共済を含む。)に関する権利の価額は、その年の12月31日にその生命保険契約を解約することとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額をその財産の価額として差し支えありません。
(注)損害保険契約に関する権利の価額についても同様の方法で算定します。





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