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平成26年愛媛県最低賃金

最低賃金改正のお知らせ

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月12日から施行することとしました。

● この決定により、10月12日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間 680円以上としなければなりません。
【特定最低賃金から適用を除外された産業又は業務にはこの最低賃金が適用されます。】

● 次の点についてご留意ください。

・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。




(ご注意)

 精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。

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