愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所基通

所得税基本通達目次

前文・説明文

※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします(平成30年12月19日分まで対応済み。)。

第1編 総則

 第1章 通則

 法第2条《定義》関係

 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2-2(再入国した場合の居住期間)
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
2-4(居住期間の計算の起算日)
2-4の2(過去10年以内の計算)
2-4の3(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)

 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
2-6(法人でない財団の範囲)
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)

 〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
2-11(社債の範囲)

 〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)

 〔棚卸資産(第16号関係)〕
2-13(棚卸資産に含まれるもの)

 〔減価償却資産(第19号関係)〕
2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)
2-15(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)
2-16(現にか動していない資産)
2-17(建設又は製作中の資産)
2-18(温泉利用権)
2-18の2(工業所有権の実施権等)
2-19(出漁権等)
2-20(無形固定資産の業務の用に供した時期)
2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)
2-22(電気通信施設利用権の範囲)
2-23 削除(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5改正)

 〔繰延資産(第20号関係)〕
2-24(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)
2-25(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用)
2-26(簡易な施設の負担金の必要経費算入)
2-27(資産を賃借するための権利金等)
2-28(ノーハウの頭金等)
2-28の2(ソフトウェアの開発費用)
 削除(昭55直所3-19、直法6-8追加、平12課所4-30改正)
2-29(広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用)
2-29の2(スキー場のゲレンデ整備費用)
2-29の3(出版権の設定の対価)
2-29の4(同業者団体等の加入金)
2-29の5(職業運動選手等の契約金等)

 〔変動所得(第23号関係)〕
2-30(漁獲の意義)
2-31(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)
2-32(著作権の使用料に係る所得)

 〔臨時所得(第24号関係)〕
2-33(契約の範囲)
2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)
2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)
2-36(補償金に係る所得)
2-37(臨時所得に該当するもの)

 〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)

 〔寡婦及び寡夫(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2-41(合計所得金額の計算)
2-42(生死が明らかでない者の範囲)

 
 〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)

 〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
2-46(配偶者)
2-47(生計を一にするの意義)
2-48(青色事業専従者等の範囲)

 〔扶養親族(第34号関係)〕
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)

 〔特別農業所得者(第35号関係)〕
2-50(たばこ耕作者についての特別農業所得者の判定)

法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)


第2章 課税所得の範囲

法第7条《課税所得の範囲》関係
7-1(特定有価証券の意義)
7-2(非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領しなかった場合)
7-3(非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領した場合)
7-4(国内において支払われたものの意義)
7-5(確定申告等の時までに支払がない所得の支払地の推定)
7-6(送金の範囲)

法第9条《非課税所得》関係

 〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
9-2(非課税とされる年金の範囲)

 〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)

 
 〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の2 削除(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46削除)
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

 〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
9-10(公邸)

〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)

 〔強制換価等による譲渡(第10号関係)〕
9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
9-12の3(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)
9-12の4(譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定)
9-12の5(代物弁済)
 

 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)

 
 〔学資金(第15号関係)
9-14 (通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
9-15(使用人等に給付される学資金)
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)

 〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)

 〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額をほてんするための金額の範囲)
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9-21(高度障害保険金等)
9-22(所得補償保険金)
9-23(葬祭料、香典等)
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)

法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続)
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
10-10(確認書類の範囲)
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
10-28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)

法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
11-2(非課税申告書の効力)
11-3(振替記載等の期間の通算)
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)


第3章 所得の帰属に関する通則

法第12条《実質所得者課税の原則》関係
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-3(夫婦間における農業の事業主の判定)
12-4(親子間における農業の事業主の判定)
12-5(親族間における事業主の判定)

法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
13-1(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
13-2(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)
13-3(信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算)
13-4(権利の内容に応ずることの例示)
13-5(信託による資産の移転等)
13-6(信託の受益者としての権利の譲渡等)
13-7(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
13-8(受益者とみなされる委託者)


第2編 居住者の納税義務

第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除

第1節 各種所得の金額の計算

第1款 所得の種類及び各種所得の金額

法第23条《利子所得》関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)

法第24条《配当所得》関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
24-2(配当等に含まれないもの)
24-3 削除(昭46直審(所)19、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平3直法6-1、直所3-3、平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)
24-4 削除(昭46直審(所)19、平3直法6-1、直所3-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89削除)
24-5(株式等を取得するために要した負債の利子)
24-6(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)
24-6の2(配当所得の収入金額を超える負債の利子)
24-7(負債を借り換えた場合)
24-8(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)
24-9(負債により取得した株式等を買い換えた場合)
24-10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)
24-11 削除(昭49直所2-23追加、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)

法第26条《不動産所得》関係
26-1(船舶の範囲等)
26-2(ケース貸し)
26-3(用船契約に係る所得)
26-4(アパート、下宿等の所得の区分)
26-5(広告等のため土地等を使用させる場合の所得)
26-6(借地権の存続期間の更新の対価等)
26-7(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)
26-8(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
 

法第27条《事業所得》関係
27-1(貸衣装等の譲渡による所得)
27-2(有料駐車場等の所得)
27-3(バンガロー等の貸付けによる所得)
27-4(金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得)
27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)
27-6(金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定)
27-7(競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定)

法第28条《給与所得》関係
28-1(宿日直料)
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
28-4(役員等に支給される交際費等)
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28-6 削除(昭63直法6-1、直所3-1改正)
28-7(委員手当等)
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
28-10(給与等の受領を辞退した場合)

法第30条《退職所得》関係
30-1(退職手当等の範囲)
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
30-5(解雇予告手当)
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
30-9(日々雇い入れられる期間)
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
30-14(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
30-15(障害による退職に該当する場合)

法第31条《退職手当等とみなす一時金》関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
31-3(退職金共済契約の範囲)
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)

法第32条((山林所得))関係
32-1(山林の伐採又は譲渡による所得)
32-2(山林とともに土地を譲渡した場合)
32-3(山林の取得の日)
32-4(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)

法第33条((譲渡所得))関係
33-1(譲渡所得の基因となる資産の範囲)
33-1の2(少額重要資産の範囲)
33-1の3(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)
33-1の4(財産分与による資産の移転)
33-1の5(代償分割による資産の移転)
33-1の6(共有地の分割)
33-1の7(受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等)
33-2(譲渡担保に係る資産の移転)
33-3(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)
33-4(固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
33-4の2(区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得)
33-5(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
33-6(借家人が受ける立退料)
33-6の2(ゴルフ会員権の譲渡による所得)
33-6の3(ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分)
33-6の4(有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)
33-6の5(土石等の譲渡による所得)
33-6の6(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
33-6の7(宅地造成契約に基づく土地の交換等)
33-7(譲渡費用の範囲)
33-8(資産の譲渡に関連する資産損失)
33-9(資産の取得の日)
33-10(借地権者等が取得した底地の取得時期等)
33-11(譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分)
33-11の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)
33-11の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)
33-12(特別高圧架空電線等の意義)
33-13(借地権に係る土地を他人に使用させる行為等)
33-14(複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算)
33-15(借地権の設定等に伴う保証金等)
33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)
33-16(物納の撤回に係る資産を譲渡した場合)
 

法第34条((一時所得))関係
34-1(一時所得の例示)
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
34-3(一時所得の収入を得るために支出した金額)
34-4(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)

法第35条((雑所得))関係
35-1(雑所得の例示)
35-2(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
35-4(生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
35-4の2(年金の種類の判定)
35-4の3(保証期間における当初年金受取人の契約年額と当初年金受取人以外の者の契約年額が異なる場合)
35-5(受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金)
35-6(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)
35-7(転籍前の法人から支給される較差補填金)

法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
23~35共-4(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
23~35共-5の2(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)
23~35共-5の3(特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期)
23~35共-5の4(特定譲渡制限付株式等の価額)
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)
23~35共-10(信用取引等に係る所得の帰属時期)
23~35共-11(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
23~35共-12(自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得)
 

第2款 所得金額の計算の通則

法第36条((収入金額))関係
36-1 (収入金額)

 
 〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
36-3(振替記載等を受けた公社債)
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-6(頭金、権利金等の収入すべき時期)
36-7(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)
36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-8の2(棚卸資産の引渡しの日の判定)
36-8の3(建設工事等の引渡しの日の判定)
36-8の4(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例)
36-8の5(利息制限法の制限超過利子)
36-8の6(割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分)
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
36-11(一の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-13(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)

 
 〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
36-17 削除(平26課個2-9、課審5-14改正)
36-18(広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益)
36-19(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)        
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)

 〔給与等に係る経済的利益
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
36-27 削除(昭50直法6-4、直所3-8改正)
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
36-34の3(使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等)
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
 

 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
36-38(食事の評価)
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-39(商品、製品等の評価)
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算)
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算)
36-49(利息相当額の評価)
36-50(用役の評価)
 

法第37条((必要経費))関係

 〔債務が確定している費用〕
37-1(売上原価等の費用の範囲)
37-2(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37-2の2(損害賠償金の必要経費算入の時期)
37-3(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)

 
 〔租税公課〕
37-4(酒税等の両建経理)
37-5(固定資産税等の必要経費算入)
37-6(その年分の必要経費に算入する租税)
37-7(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)
37-8(受益者負担金の必要経費算入)
37-9(農業協同組合等の賦課金)
37-9の2(汚染負荷量賦課金等)
37-9の3(負担金の使用期間)
37-9の4(特定の損失又は費用を補填するための業務の範囲)
37-9の5(負担金の必要経費算入時期)
37-9の6(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等)
 

 〔資本的支出と修繕費等〕
37-10(資本的支出の例示)
37-10の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)
37-11(修繕費に含まれる費用)
37-12(少額又は周期の短い費用の必要経費算入)
37-12の2(災害の復旧費用の必要経費算入)
37-13(形式基準による修繕費の判定)
37-14(資本的支出と修繕費の区分の特例)
37-14の2(災害の場合の原状回復のための費用の特例)
37-14の3(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)
37-15(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)
37-15の2(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)
37-15の3(損壊した賃借資産等に係る修繕費)
 
 〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
37-20(同伴者の旅費)
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

 
 〔その他の共通費用〕
37-23(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)
37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-25(民事事件に関する費用)
37-26(刑事事件に関する費用)
37-27(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
37-28(賦払の契約により購入した資産に係る利息等相当部分)
37-29(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)
37-30(前納掛金等の必要経費算入)
37-30の2(短期の前払費用)
37-30の3(消耗品費等)
37-30の4(繰延消費税額等につき相続があった場合の取扱い)

 〔山林に係る費用〕
37-31(災害等関連費用の必要経費算入の時期)
37-32(間伐した山林に係る必要経費)
37-33(林地賦課金)
37-34(立木賦課金)
37-35(立木賦課金の償却の特例)
37-36(立木賦課金の額が明らかでない場合)
37-37(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)
37-38(譲渡に要した費用)
 

法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係

 〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕
36・37共-1(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
 

 〔質屋営業の所得計算〕
36・37共-1の2(質屋営業の利息及び流質物)
 

 〔請負による所得計算〕
36・37共-2(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)
36・37共-2の2(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)
36・37共-3(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)
36・37共-4(請負収益に対応する原価の額)
36・37共-4の2(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)
36・37共-5(値増金の総収入金額算入の時期)
 

 〔造成団地の分譲による所得計算〕
36・37共-6(造成団地の分譲による所得計算)
36・37共-7(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)
 

 〔出版業の所得計算〕
36・37共-7の2(単行本在庫調整勘定の設定)
36・37共-7の3(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)
36・37共-7の4(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)

 〔災害損失特別勘定〕
36・37共-7の5(災害損失特別勘定の設定)
36・37共-7の6(災害損失特別勘定の繰入額)
36・37共-7の7(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)
36・37共-7の8(災害損失特別勘定の総収入金額算入)
36・37共-7の9(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)
36・37共-7の10(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
 

 〔売上割戻し〕
36・37共-8(売上割戻しの計上時期)
36・37共-9(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)
36・37共-10(実質的に利益を享受すること)

 〔仕入割戻し〕
36・37共-11(仕入割戻しの計上時期)
36・37共-12(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)
36・37共-13(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)
 

 〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
36・37共-13の2(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)
36・37共-13の3(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
 

 〔商品等の販売に要する景品等の費用〕
36・37共-14(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)
36・37共-15(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)
36・37共-16(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)
36・37共-17(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)
36・37共-18(明細書の添付)
 

 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
36・37共-18の2(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
36・37共-18の3(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共-18の4(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共-18の5(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)
36・37共-18の6(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)
36・37共-18の7(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)
 

 〔組合の所得計算〕
36・37共-19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
36・37共-19の2(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)
36・37共-20(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)
36・37共-21(匿名組合契約による組合員の所得)
36・37共-21の2(匿名組合契約による営業者の所得)
 

 〔信用取引に係る所得計算〕
36・37共-22(信用取引に係る金利等)
36・37共-23(信用取引に係る配当落調整額等)
36・37共-24 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-25 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-26 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-27 削除(平11課所4-1追加、平12官総8-3ほか10課共同改正、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-28 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-29 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-30 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-31 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-32 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-33 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-34 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-35 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-36 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-37 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-38 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-39 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-40 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-41 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-42 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-43 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-44 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-45 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-46 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-47 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)

〔その他〕
36・37共-48(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
36・37共-49(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)

法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係
38-1(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)
38-1の2(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)
38-2(所有権等を確保するために要した訴訟費用等)
38-3(主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費)
38-4(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
38-4の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)
38-4の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)
38-5(価値の減少に対する補償金等に係る取得費)
38-6(分与財産の取得費)
38-7(代償分割に係る資産の取得費)
38-8(取得費等に算入する借入金の利子等)
38-8の2(使用開始の日の判定)
38-8の3(借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合)
38-8の4(固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合)
38-8の5(借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合)
38-8の6(借入金で取得した固定資産を買換えた場合)
38-8の7(借入金で取得した固定資産を交換した場合等)
38-8の8(代替資産等を借入金で取得した場合)
38-8の9(被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合)
38-9(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)
38-9の2(非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額)
38-9の3(契約解除に伴い支出する違約金)
38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
38-11(土地、建物等の取得に際して支払う立退料等)
38-12(借地権の取得費)
38-13(治山工事等の費用)
38-13の2(土石等の譲渡に係る取得費)
38-14(電話加入権の取得費)
38-15(借家権の取得費)
38-16(土地建物等以外の資産の取得費)
 

第3款 収入金額の計算

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-3(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)
39-4(山林を家事消費した場合の所得区分)
39-5(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)
 

法第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係
40-1(事業所得の基因となる山林の意義)
40-2(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)
40-3(実質的に贈与をしたと認められる金額)
 

法第41条《農産物の収穫の場合の総収入金額算入》関係
41-1(農産物の収穫価額)

 法第41条の2《発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額》関係
41の2-1(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)

 
法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》関係
44-1(資産の移転等の費用の範囲)
44-2(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)

法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》関係
44の2-1(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

第4款 必要経費等の計算
第1目 家事関連費、租税公課等
法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係

 〔家事関連費(第1号関係)〕
45-1(主たる部分等の判定等)
45-2(業務の遂行上必要な部分)
 

 〔附帯税(第2号関係)〕
45-3(山林所得を生ずべき事業の意義)
45-4(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)
45-5(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)
 

 〔罰金等(第6号関係)〕
45-5の2(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)
 

 〔損害賠償金等(第7号関係)〕
45-6(使用人の行為に基因する損害賠償金等)
45-7(損害賠償金に類するもの)
45-8(重大な過失があったかどうかの判定)
 

 〔課徴金等(第9号関係)〕
45-9 (外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの)

法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係
46-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)
 

第2目 資産の評価及び償却費

法第47条《たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法》関係

 〔棚卸資産の評価の方法(令第99条関係)〕
47-1(個別法を選定することができる棚卸資産)
47-2 削除(平21課個2-29、課審4-52削除)
47-3(月別総平均法等)
47-4(半製品又は仕掛品についての売価還元法)
47-5(売価還元法の適用区分)
47-6(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)
47-7(売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)
47-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
47-8の2(未着品の評価)
47-9(低価法における低価の事実の判定の単位)
47-10(時価)
47-10の2 削除(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
47-11 削除(平19課個2-31、課審4-44削除)
47-12 削除(平19課個2-31、課審4-44削除)
47-13 削除(平19課個2-31、課審4-44削除)
47-14(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)
47-15(準棚卸資産に係る必要経費の算入)
 

 〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕
47-16(評価方法の選定単位の細分)

 〔棚卸資産の評価の方法の変更手続(令第101条関係)〕
47-16の2(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
 

 〔棚卸資産の取得価額(令第103条関係)〕
47-17(棚卸資産の取得価額に算入する費用)
47-17の2(砂利採取地に係る埋戻し費用)
47-18(翌年以後において購入代価が確定した場合の調整)
47-18の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
47-19(製造原価に算入しないことができる費用)
47-20(少額な製造間接費の配賦)
47-20の2(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)
47-21(棚卸資産の取得のために要した借入金の利子)
 

 〔棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)〕
47-22(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)
47-23(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)
47-24(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)
 

 〔棚卸しの手続〕
47-25(棚卸しの手続)
 

法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
48-1(有価証券の種類)
48-1の2(特定譲渡制限付株式等の価額)
48-2(発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額)
48-2の2(株主等として与えられる場合)
48-3(有価証券の購入のために要した費用)
48-4 削除(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)
48-5 削除(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)
48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-6の3(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-7(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-8(有価証券の取得価額)
 

法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》関係

 〔減価償却資産の償却の方法(令第120条及び第120条の2関係)〕
49-1(取得の意義)
49-1の2(旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
 

 〔減価償却資産の範囲〕
49-1の3(研究開発のためのソフトウエア)
 

〔減価償却資産の償却の方法(令第120条関係)〕
49-1の3の2(土石採取業の採石用坑道)
49-1の4 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正、平成19課個2-31、課審4-44削除)
49-1の5 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正、平成19課個2-31、課審4-44削除)
49-1の6 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30改正、平成19課個2-31、課審4-44削除)

 〔特別な償却の方法(令第120条の3関係)〕
49-1の7(特別な償却の方法の選定単位)
49-2(特別な償却の方法の承認)

 
 〔減価償却資産の償却の方法の変更手続(令第124条関係)〕
49-2の2(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)
49-4(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)
49-5(集中生産を行うなどのための機械装置の移設費)
49-6(採掘権の取得価額)
49-7(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)
49-8(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)
49-8の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
49-8の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
49-8の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
49-9(温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額)

 
〔減価償却資産の取得価額(令第126条関係)〕
49-10(出漁権等の取得価額)
49-11 削除(昭55直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5改正)
49-12(未成熟の植物から収穫物があった場合等の取得価額の計算)
49-12の2(減価償却資産について値引き等があった場合)
 

 〔耐用年数の短縮(令第130条関係)〕
49-13(耐用年数短縮の承認事由の判定)
49-14(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
49-15(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)
49-15の2 (機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)
49-16(機械及び装置の使用可能期間の算定)
49-16の2 (機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)
49-17(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)
49-17の2(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)
49-17の3(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)
 

 〔償却費の計算(令第131条関係)〕
49-18(転用資産の償却費の特例)
49-18の2(転用した追加償却資産に係る償却費の計算等)
49-18の3(部分的に用途を異にする建物の償却)
49-19(定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
49-20(定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49-20の2(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)
 

〔鉱業用減価償却資産の償却〕
49-21(鉱業用土地の償却)
49-22(土石採取用土地等の償却)
49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49-24(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
49-25(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
 

 

〔温泉利用権の償却〕
49-26(温泉利用権の償却費の計算)
 

 〔工業所有権の実施権等の償却〕
49-26の2(工業所有権の実施権等の償却費の計算)
 

〔生物の償却〕
49-27(成熟の年齢又は樹齢)
49-28(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)
49-29(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)
49-30(転用後の償却費の計算)
 

 〔リース資産の償却等〕
<所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義>
49-30の2(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)
49-30の3(著しく有利な価額)
49-30の4(専属使用のリース資産)
49-30の5(専用機械装置等に該当しないもの)
49-30の6(形式基準による専用機械装置等の判定)
49-30の7(識別困難なリース資産)
49-30の8(相当短いものの意義)
49-30の9 (税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
 

<賃借人の処理>
49-30の10 (賃借人におけるリース資産の取得価額)
49-30の11 (リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)
 

<賃貸人の処理>
49-30の12 (リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
49-30の13 (リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
 

<その他>
49-30の14 (賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
49-30の15 (国外リース資産に係る見積残存価額)
49-30の16 (国外リース資産に係る転貸リースの意義)
 

 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
49-31(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)
49-32(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)

 〔増加償却(令第133条関係)〕
49-33(増加償却の適用単位)
49-33の2(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
 

 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)
49-40(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
49-40の2(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)
49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
49-41(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
 

 〔減価償却資産の除却等〕
49-42(総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算)
49-42の2(総合償却資産の償却費の計算)
49-43(総合償却資産の除却価額)
49-44(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)
49-45(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)
49-46(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)
49-46の2(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)
49-46の3(追加償却資産に係る除却価額)

 
〔償却累積額による償却費の特例及び堅牢な建物等の償却費の特例(令第134条及び第134条の2関係)〕

49-47(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)
49-48(償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合)
49-48の2(堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却)
 

 〔劣化資産〕
49-49(劣化資産)
49-50(棚卸資産とすることができる劣化資産)
49-51(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)
49-52(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)
49-53(少額な劣化資産の必要経費算入)

 〔その他〕
49-54(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)

法第50条《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法》関係

 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
50-1(効果の及ぶ期間の測定)
50-2(繰延資産の償却期間の改訂)
50-3(繰延資産の償却期間)
50-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)
50-4の2(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)
50-5(分割払の繰延資産)
50-5の2(長期分割払の負担金の必要経費算入)
50-6(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)
 

 〔少額の繰延資産(令第139条の2関係)〕
50-7(少額の繰延資産であるかどうかの判定)

 
第3目 資産損失

法第51条《資産損失の必要経費算入》関係

 〔固定資産等の損失〕
51-1(建設中の固定資産等)
51-2(損失の金額)
51-2の2(有姿除却)
51-2の3(ソフトウエアの除却)
51-3(原状回復のための費用)
51-4(スクラップ化していた資産の譲渡損失)
51-5(親族の有する固定資産について生じた損失)
51-5の2(雑所得の基因となる山林の資産損失)
51-6(保険金、損害賠償金に類するものの範囲)
51-7(保険金等の見込控除)
51-8(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)
51-9(損失が生じた資産の取得費等)
 

 〔貸倒損失〕
51-10(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)
51-11(貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
51-12(回収不能の貸金等の貸倒れ)
51-13(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
51-14(更生債権者が更生計画の定めるところにより株式を取得した場合)
51-15(更生債権者が更生会社の株式を取得する権利の割当てを受けた場合)
51-16(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)
51-17(金銭債権の譲渡損失)
 

 〔返品〕
51-18(返品により減少した収入金額の処理)
51-19(農地の転用、移転が不許可になったことなどにより返還した仲介手数料等)
 

 〔返品債権特別勘定〕
51-20(返品債権特別勘定の設定)
51-21(返品債権特別勘定の繰入限度額)
51-22(返品債権特別勘定の金額の総収入金額算入)
51-23(明細書の添付)

第4目 引当金

法第52条《貸倒引当金》関係

 〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕
52-1(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)
52-1の2(貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金)
52-2(裏書譲渡をした受取手形)
52-3(貸倒れに類する事由)
52-4 削除(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
52-5(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
52-6(相当期間の意義)
52-7(人的保証に係る回収可能額の算定)
52-8(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)
52-9(実質的に債権とみられない部分の金額)
52-10(第三者の振り出した手形)
52-11(手形交換所等の取引停止処分)
52-12(国外にある債務者)
52-13(中央銀行の意義)
52-14(繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等)
52-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
 

 〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕
52-16(裏書譲渡をした受取手形)
52-17(貸金に該当しない金銭債権)
52-18(実質的に債権とみられないもの)
52-19(実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合)
52-20(リース取引に係る貸金)
52-21(返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額)
52-22削除(平11課所4-1改正、平30課個2-19、課審5-2削除)
52-23(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
52-24(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)
 

 

法第54条《退職給与引当金》関係

 〔退職給与規程の範囲(令第153条関係)〕
54-1(労働協約による退職給与規程)
54-2(税務署長に届け出た退職給与規程の改正の効力)
54-2の2(退職給与規程に係る書面の提出)
54-3(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)
 

 〔退職給与引当金勘定への繰入限度額(令第154条関係)〕
54-4(自己都合により退職する場合の退職給与の額の計算)
54-5(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)
54-6(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)
54-7(使用人の一部について就業規則による退職給与規程が適用される場合の繰入限度額)
54-8(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)
54-9(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)
54-10(給与総額に算入する外交員等の報酬等)
 

 〔退職給与引当金勘定の金額の取崩し(令第155条関係)〕
54-11(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)
54-12(使用人の退職による退職給与引当金勘定の金額の取崩しに当たっての留意事項)
54-13(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)
54-14(要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合)
 

〔死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理(令第157条関係)〕
54-15(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
 

第5目 親族が事業から受ける対価

法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
 

法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》関係
57-1 削除(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
57-2(事業が2以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
 

第4款の2 外貨建取引の換算

法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
57の3-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)
57の3-2(外貨建取引の円換算)
57の3-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)
57の3-4(先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等)
57の3-5(前渡金等の振替え)
57の3-6(延払基準の適用)
57の3-7(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)
 

第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
57の4-1(一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)
57の4-2(一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)
57の4-3(新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
 

法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係
58-1(所有期間の起算日)
58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)
58-2(交換の対象となる土地の範囲)
58-2の2(交換の対象となる耕作権の範囲)
58-3(交換の対象となる建物附属設備等)
58-4(2以上の種類の資産を交換した場合)
58-5(交換により取得した2以上の同種類の資産のうちに同一の用途に供さないものがある場合)
58-6(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)
58-7(譲渡資産の譲渡直前の用途)
58-8(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)
58-9(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)
58-10(交換費用の区分)
58-11(借地権等の設定の対価として土地を取得した場合)
58-12(交換資産の時価)

法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
59-1(財産の拠出)
59-2(低額譲渡)
59-3(同族会社等に対する低額譲渡)
59-4(一の契約により2以上の資産を譲渡した場合の低額譲渡の判定)
59-5(借地権等の設定及び借地の無償返還)
59-6(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)

 
法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)
60-2(贈与等の際に支出した費用)

法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
60の2-1(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)
60の2-2(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い) 
60の2-3(有価証券等の範囲) 
60の2-4(デリバティブ取引等の範囲) 
60の2-5(非課税有価証券の取扱い) 
60の2-6(令第84条第2項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの) 
60の2-7(国外転出の時における有価証券等の価額) 
60の2-8(外貨建ての対象資産の円換算) 
60の2-9(修正申告等をする場合における対象資産の国外転出時の価額等) 
60の2-10(総収入金額に算入されていない対象資産) 
60の2-11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係) 
60の2-12(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い) 
60の2-13(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の価額下落の適用除外) 

法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
60の3-2(贈与等の時に有している対象資産の範囲)
60の3-3(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)
60の3-4(遺産分割等の事由により非居住者に移転しないこととなった対象資産)
60の3-5(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)

法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
60の4-1(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)

法第62条《生活に通常必要でない資産の災害による損失》関係
62-1(災害損失の控除の順序)
62-2(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
 

第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係
63-1(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)
63-2(確定している総所得金額等の意義)
63-3 (法第63条の規定を適用した場合における税額の改算)

法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》関係
64-1 (回収不能の判定)
64-1の2 (収入金額の返還の意義)
64-2 (役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
64-2の2 (各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)
64-3 (回収不能額等が生じた時の直前において確定している「総所得金額」)
64-3の2 (譲渡所得に関する買換え等の規定との関係)
64-3の3 (買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)
64-3の4 (2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)
64-3の5 (概算取得費によっている場合の取得費等の計算)
64-4 (保証債務の履行の範囲)
64-5 (借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)
64-5の2 (保証債務を履行するため山林を伐採又は譲渡した場合)
64-5の3 (保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)
64-6 (確定している総所得金額等の意義及び税額の改算)
 

第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例
法第65条《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期》関係
65-1 削除(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44改正、平30課個2-19、課審5-2削除)

65-2 (売買があったものとされたリース取引)
65-3(延払損益計算の基礎となる手数料の範囲)
65-4 削除(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44改正、平30課個2-19、課審5-2削除)
65-5(延払基準の計算単位)
65-6(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)
65-7(支払期日前に受領した手形)
65-8(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)
65-9(契約の変更があった場合の取扱い)
65-10(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)

法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》関係
66-1(工事の請負の範囲)
66-2(契約の意義)
66-3(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)
66-4(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)
66-5(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)
66-6(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)
66-7(長期大規模工事の着手の日の判定)
66-8 削除(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》関係
67-1(前前年分の所得金額の判定)
67-2(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)
67-3(貸付金等の貸倒損失の必要経費算入)
67-4(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合)
67-5(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)
 

法第67条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》関係
<リース取引の意義>
67の2-1(解除をすることができないものに準ずるものの意義)
67の2-2(おおむね100分の90の判定等)
67の2-3(これらに準ずるものの意義)

<金銭の貸借とされるリース取引>
67の2-4(金銭の貸借とされるリース取引の判定)
67の2-5(借入金として取り扱う売買代金の額)
67の2-6(貸付金として取り扱う売買代金の額)
 

法第67条の3《信託に係る所得の金額の計算》関係
67の3-1(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
  

第2節 損失の繰越控除

法第70条《純損失の繰越控除》関係

 〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕
70-1(被災事業用資産に含まれるもの)
70-2(棚卸資産の被災損失額)
70-3(未収穫農作物の被災損失額)
70─4(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70-4の2(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)

 

 〔災害関連費用(令第203条関係)〕
70-5(災害のあった年の翌年以後に支出した災害関連費用)
70-6(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)
70-7(登記登録の抹消費用)
70-8(第三者に対する損害賠償金等)
70-9(取壊し、除去等に従事した使用人の給与等)
70-10(損壊等を防止するための費用)
70-10の2(災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用)
70-11(災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用)
70-12(船舶等の捜索費用)
 

 〔繰越控除の適用要件〕
70-13(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)
70-14(更正により純損失の金額が増加した場合)
70-15(居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係)
 

法第71条《雑損失の繰越控除》関係
71-1(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)
71-2(更正により雑損失の金額が増加した場合)
 

第3節 所得控除

法第72条《雑損控除》関係
72-1(事業以外の業務用資産の災害等による損失)
72-2 削除(昭57直所3-1改正)
72-3(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)
72-4(雑損控除の適用される親族の判定)
72-5(災害等関連支出の控除年分)
72-6(大規模な災害の意義)
72-7(保険金等及び災害等関連支出の範囲等)
72-8(損失の生じた資産の取得費)

法第73条《医療費控除》関係
73-1(生計を一にする親族に係る医療費)
73-2(支払った医療費の意義)
73-3(控除の対象となる医療費の範囲)
73-4(健康診断及び美容整形手術のための費用)
73-5(医薬品の購入の対価)
73-6(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
73-7(助産師による分べんの介助)
73-8(医療費を する保険金等)
73-9(医療費を補填する保険金等に当たらないもの)
73-10(医療費を補填する保険金等の見込控除)
 

法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
 

法第76条《生命保険料控除》関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
76-3(支払った生命保険料等の金額)
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)

法第77条《地震保険料控除》関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
77-2(居住の用に供する家屋)
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
77-7(支払った地震保険料の金額等)

法第78条《寄附金控除》関係
78-1(支出した場合の意義)
78-2(入学に関してする寄附金の範囲)
78-3(入学に関してする寄附金に該当するもの)
78-4(国等に対する寄附金)
78-5(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)
78-6(最終的に国等に帰属しない寄附金)
78-7(公共企業体等に対する寄附金)
78-8(個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合)
 

法第79条《障害者控除》関係
79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
79-2 (年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
 

法第81条《寡婦(寡夫)控除》関係
81-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦(寡夫)控除)
 

法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
85-2 (扶養親族等の所属の変更)
 

第2章 税額の計算

法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係
90-1 削除(昭和46直審(所)19改正)
90-2(変動所得の金額)
90-3(変動所得に係る必要経費)
90-4(変動所得に係る引当金等の繰戻金等)
90-5(変動所得に係る必要経費の区分計算)
90-6(その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算)
90-7(前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額)
90-8(前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理)
90-9(端数計算)
90-10(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)
 

法第95条《外国税額控除》関係
(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113)
95-1 (外国所得税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
95-2 (源泉徴収の外国所得税等)
95-3 (外国税額控除の適用時期)
95-4 (予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期)
95-5 (租税条約による限度税率超過税額)削除
95-5 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
95-6(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)
95-7(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合の準用)
95-8(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)
95-9(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
95-10(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
95-11(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)
95-12(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
95-13(国際海上運輸業における運送原価の計算)
95-14(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期) 
95-15(外国所得税が減額された場合の邦貨換算)
95-16(外国所得税額に増額があった場合) 
95-17(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
95-18(振替公社債等の運用又は保有)
95-19(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供) 
95-20(船舶又は航空機の貸付け) 
95-21(振替公社債等の利子) 
95-22(貸付金に準ずるもの) 
95-23(工業所有権等の意義)
95-24(使用料の意義) 
95-25(備品の範囲) 
95-26 (給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)
95-27(利子の範囲) 
95-28(外国所得税の換算)
95-29 (非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲)
95-30 (外国所得税を課されたことを証する書類) 

法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
95の2-1(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の外国税額控除の適用除外)
95の2-2(外国税額控除に関する取扱いの適用)

第3章 申告、納付及び還付

第1節 予定納税

法第104条《予定納税額の納付》関係
104-1(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)
104-2(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)
    

法第105条《予定納税基準額の計算の基準日等》関係
105-1(「確定しているところ」の意義)
105-2(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)
105-3(前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算)

法第106条《予定納税額等の通知》関係
106-1(予定納税額等の通知の性格)
106-2(納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長)
 

法第108条《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等》関係
108-1(予定納税基準額の計算の基準日等)
 

法第109条《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知》関係
109-1(予定納税額等の通知)

 
法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
111-1 削除(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正、平19課個2-31、課審4-44削除)
111-2(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)
111-3(申告納税見積額の計算)
 

法第113条《予定納税額の減額の承認の申請に対する処分》関係
113-1(減額承認の基準)

法第114条《予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税額の特例》関係
114-1(第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算)
 

第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

法第120条《確定所得申告》関係
120-1(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-3(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
120-4(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-5(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)   
120-6(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)
120-7(2以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類)
120-8(送金関係書類の範囲)
120-9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)

法第121条《確定所得申告を要しない場合》関係
121-1(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)
121-2(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
121-3(役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義)
121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121-5(確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者)
121-6(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

法第122条《還付等を受けるための申告》関係
122-1(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
 

法第124条《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》及び第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》関係
124・125-1(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
124・125-2(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
124・125-3(あん分税額の端数計算)
124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)
 

法第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》関係
127-1(年の中途で出国をする場合における所得控除)
 

法第132条《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》関係
132-1(延払条件付譲渡に係る譲渡に含まれるもの)

法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
137の2-1(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の2-2(適用資産の譲渡又は贈与による移転をした日の意義)
137の2-3(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)
137の2-4(納税猶予の任意の取りやめ)
137の2-5(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)
137の2-6(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)
137の2-7(担保の提供等)
137の2-8(取引相場のない株式の納税猶予の担保)
137の2-9(納税猶予分の所得税額に相当する担保)
137の2-10(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)

法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
137の3-1(遺産分割等があった場合の修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)

 

法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》及び第141条《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求》関係
140・141-1(青色申告書を提出する居住者の意義)
140・141-2(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
140・141-3(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)
140・141-4(端数計算)
 

法第142条《純損失の繰戻しによる還付の手続等》関係
142-1(その年分に生じた純損失の金額又は前年分の総所得金額等が異動した場合)
 

第3節 青色申告

法第143条《青色申告》関係
143-1(業務を行う居住者)

法第144条《青色申告の承認の申請》関係
144-1(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
 

法第148条《青色申告者の帳簿書類》関係
148-1(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
 

法第150条《青色申告の承認の取消し》関係
150-1(青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除)

第4章 更正の請求の特例

法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係
152-1(事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限)
 
法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
153の6-1(法第153条の2の更正の請求の適用がある場合の法第153条の6の更正の請求の取扱い)
153の6-2(外国所得税を納付することとなる日の意義)

第3編 非居住者及び法人の納税義務

第1章 国内源泉所得

法第161条《国内源泉所得》関係

 

 〔恒久的施設〕
161-1(その他事業を行う一定の場所)
161-1の2(準備的な性格のものの意義)
161-1の3(補助的な性格のものの意義)
161-2(1年を超える建設工事等)
161-3(契約の締結の意義)
161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
161-6(独立代理人)
161-7(発行済株式)
161-7の2(直接又は間接保有の株式)

 

 〔恒久的施設帰属所得(第1号関係)〕
161-8(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)
161-9(恒久的施設帰属所得の認識)
161-10(恒久的施設が果たす機能の範囲)
161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)

 

 〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)

 

 〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
 

 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
161-22(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)
161-23(職業運動家の範囲)
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
 

 〔不動産等の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)

 〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)

 〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
161-30(貸付金に準ずるもの)
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
 

 〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
161-34(工業所有権等の意義)
161-35(使用料の意義)
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
161-37(使用料に含まれないもの)
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
161-39(備品の範囲)

 〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)

 〔その他〕
161-46(損害賠償金等)

法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》関係
162-1(利子の範囲)
162-2(工業所有権等及び使用料の意義)
 

第2章 非居住者の納税義務

第1節 通則

法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係

164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
164-2(恒久的施設を有する非住居者に対する課税の方法)所得税基本通達
164-3(総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得)
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)

第2節 非居住者に対する所得税の総合課税

法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》関係
165-1(年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算)
165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)
165-3(複数の事業活動の拠点を有する場合の取扱い)
165-4(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額の計算)
165-5(必要経費の額等に算入できない保証料)
165-6(国際海上運輸業における運送原価の計算)
165-7(必要経費の額に算入できない償却費等)
165-8(販売費等及び育成費等の必要経費算入)
165-9(事業税の取扱い)
165-10(事業場配賦経費の配分の基礎となる費用の意義)
165-11(事業場配賦経費の計算)
165-12(事業場配賦経費に含まれる減価償却費等)
165-13(租税条約等により所得税が課されない所得の損失の金額)
165-14(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)
165-15(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)

 

法第165条の3《恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入》関係
165の3-1(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)
165の3-2(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
165の3-3(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
165の3-4(恒久的施設に帰せられる資産の意義)
165の3-5(比較対象者の純資産の額の意義)
165の3-6(総資産の帳簿価額の円換算)
165の3-7(短期の前払利息)
165の3-8(負債の利子の額の範囲)
165の3-9(原価に算入した負債の利子の額)
165の3-10(原価に算入した負債の利子の額の調整)

 

法第165条の4《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係
165の4-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)

法第165条の6《非居住者に係る外国税額の控除》関係
165の6-1(非居住者に係る外国税額の控除)

 

 

第3章 法人の納税義務

第1節 内国法人の納税義務

法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係
174-1(給付補填金の意義)
174-2(外国為替の売買相場)
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
174-6(保障倍率の判定)
174-7(高度の傷害の範囲)
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)

第2節 外国法人の納税義務

法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
 

法第180条《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例》関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
180-2(登記をすることができない外国法人)
 

第4編 源泉徴収

第1章 通則

法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
181~223共-5(端数計算)
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
 

第2章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

法第181条《源泉徴収義務》関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
181-4 削除(平3直法6-1、直所3-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89削除)
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
 

第3章 給与所得に係る源泉徴収

第1節 通則

法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)

第2節 源泉徴収義務及び徴収税額

法第183条《源泉徴収義務》関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
183-1の2(賞与の意義)
 

法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
185-3(特殊な給与等の支給期)
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
185-6 削除(昭63直法6-1、直所3-1改正)
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)

法第186条《賞与に係る徴収税額》関係
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
 

第3節 年末調整

法第190条《年末調整》関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
 

法第191条《過納額の還付》関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
 

法第192条《不足額の徴収》関係
192-1(徴収繰延額の計算)
 

第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
194から198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)

法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》及び第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)

法第195条の2《給与所得者の配偶者控除等申告書》関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)

法第196条《給与所得者の保険料控除申告書》関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)

 

第4章 退職所得に係る源泉徴収

法第201条《徴収税額》関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)

法第203条《退職所得の受給に関する申告書》関係
203-1(同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)

第5章 公的年金等に係る源泉徴収

法第203条の3《徴収税額》関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
 

法第203条の5《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書》関係
203の5-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
 

法第203条の6《源泉徴収等を要しない公的年金等》関係
203の6-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定)
 

 
第6章 報酬、料金等に係る源泉徴収

法第204条《源泉徴収義務》関係

 〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
 

〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
204-7(デザインの範囲)
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
204-10(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)

 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
204-15(企業診断員の範囲)
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
 

〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
 

 〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
 

 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
 

 〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
204-30(契約金の範囲)
 

 〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
204-34(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
 

法第205条《徴収税額》関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
205-3(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
205-6(確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算)
205-7(未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額)
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
205-9(賞品の評価)
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算)
 

法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
206-3(演劇の範囲等)
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
 

第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

法第212条《源泉徴収義務》関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-3(内部取引から生じる所得)
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
212-7(交付の意義)
 

法第213条《徴収税額》関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
213-3(邦貨換算の特例)
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)

法第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)

第8章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
216-2(納期の特例の承認の効果)

法第219条《承認の取消し等があった場合の納期の特例》関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)

第9章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収

法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)

附則
(施行期日)
1 所得税基本通達(以下「基本通達」という。)は、昭和45年9月1日から施行する。
(適用時期の原則)
2 基本通達は、別段の定めがあるものを除き、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収についての適用時期)
3 基本通達のうち源泉徴収の取扱いについては、別段の定めがあるものを除き、基本通達の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(適用時期の特例-1)
4 基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、これらの日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(1) 9-27(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)、28-7(委員手当等)及び28-8(非常勤の消防団員が支給を受ける各種手当) 施行日
(2) 9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)、36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)、36-31(課税しない経済的利益……使用者が負担する生命保険料又は損害保険料)、36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)及び204-17(火災損害鑑定人又は自動車車両損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの) 昭和46年1月1日
(適用時期の特例-2)
5 基本通達のうち次の事項については、それぞれ次による。
(1) 3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)は、施行日以後に国内又は国外に居住することとなった者の住所の判定について適用し、同日前に国内又は国外に居住することとなった者の住所の判定については、なお従前の例による。
(2) 9-15(証券会社に委託して行った株式又は出資の売買の回数)は、昭和46年1月1日以後に証券会社に委託して行う株式又は出資の売買について適用し、同日前に委託して行うものについては、なお従前の例による。
(3) 9-28(相続財産とされる死亡者の給与等及び退職手当等)及び34-2(遺族が受ける給与等及び退職手当等)は、基本通達の36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)の(1)から(5)まで又は36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)の(1)から(5)までに掲げる日が昭和45年1月1日以後に到来するものについて適用し、同日前にこれらの日が到来したものについては、なお従前の例による。ただし、源泉徴収については、これらの日が基本通達の日付の日以後に到来するものについて適用し、同日前にこれらの日が到来したものについては、なお従前の例による。
(4) 30-9(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)、30-10(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)及び30-13(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。ただし、源泉徴収については、昭和45年5月1日以後に支払われる退職手当等について適用し、同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(5) 36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)の(4)は、昭和46年1月1日以後に裁定等のあった恩給及び年金について適用し、同日前に裁定等のあった恩給及び年金については、なお従前の例による。
(6) 50-3(繰延資産の償却期間)、50-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)、50-5(分割払をする場合の繰延資産の償却)及び50-7(少額の繰延資産であるかどうかの判定)は、昭和46年1月1日以後に設置される施設等につき同日以後に支出する費用について適用し、同日前の設置に係る施設等につき支出する費用については、なお従前の例による。
(7) 164-4(国内において建設作業等を1年を超えて行う非居住者)は、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
昭45直審(所)55
 所得税基本通達については、その一部を下記のとおり改め、昭和46年2月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これにより取扱うこととしたことから、通達する。
〔編注〕28-1中「600円」を「620円」に改める通達である。
附則(昭和46年直審(所)19)
(適用時期の原則)
1 この通達による改正後の所得税基本通達(以下「新基本通達」という。)は、この附則に別段の定めのあるものを除き、所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第70号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和46年大蔵省令第11号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(適用時期の特例)
2 新基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(1) 2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)及び28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)昭和46年7月1日
(2) 36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)  昭和47年7月1日
昭48直資4-6、直所2-22
(適用時期)
 この通達は、この通達の発遣日付の日以後処理するものから適用する。
昭48直法5-29、直所2-70
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和48年10月1日以後支給すべき宿直料および日直料については、これにより取り扱うこととしたから通達する。
〔編注〕28-1中「620円」を「1,000円」に改める通達である。
昭49直法6-8、直所3-30
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和49年10月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これによることとしたから通達する。
〔編注〕28-1中「1,000円」を「1,300円」に改める通達である。
昭50直法6-4、直所3-8
 標題のことについて下記のとおり定め、昭和50年7月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取扱われたい。
昭50直資3-11、直所3-19
 標題のことについては、下記のとおり定めたので、今後処理するものから、これによられたい。
昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1
 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する所得税について適用する。
1 所得税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第13号)
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第57号)
3 所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第8号)
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)
5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)
6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号)
(適用時期の特例)
1 第1の所得税基本通達の11〔編注 36・37共-10の(1)の改正〕は昭和51年分以後の所得税について適用する。
2 (省略)
昭51直法6-12、直所3-27
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「1,300円」を「1,600円」に改める通達である。
昭51直法6-13、直所3-28
標題のことについては、下記により取扱われたい。

1 昭和51年4月1日以後支給する宿直料又は日直料であっても、昭和51年3月31日以前に支給すべき宿直料又は日直料の差額として追加支給するものについては改正前の取扱いによることとし、昭和51年10月25日付直法6-12、直所3-27「所得税基本通達の一部改正(給与所得関係)について」通達による改正後の取扱いは適用しない。
2 昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料で昭和51年10月25日前に支給したものに係るその支給の際の源泉徴収については、改正前の取扱いによることとし、取扱いの改正に伴う源泉徴収税額の精算は昭和51年分の年末調整による。
(注) 年の中途で退職した者等で年末調整が行われないものについては、確定申告により精算することとなる。
昭51直所3-35
 所得税基本通達の一部を、次のように改正する。
 50-5を次のように改め、昭和52年分所得税から適用する。
昭54直所3-2
 標題のことについて、下記のとおり定めたから、昭和53年分以後の所得税からこれによられたい。
昭54直資3-8、直所3-20
 所得税基本通達(昭和45年7月1日付直審(所)30)の一部を下記のとおり改正〔編注 38-8の改正〕したから、今後処理するものからこれによられたい。
昭54直所3-24、直資3-16
 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用する。
 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第69号)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
附則(昭55直所3-19、直資6-8)
(経過的取扱い……商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期に関する改正通達の適用時期等)
 この通達による改正後の36・37共-13の2及び36・37共-13の3の取扱いは、昭和56年分の所得税から適用する。この場合において、昭和56年1月1日において未引換券(36・37共-13の3に定める未引換券をいう。)があるときにおける当該未引換券に係る対価の額等の処理については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 当該未引換券に係る対価の額の全部又は一部が昭和55年分までに総収入金額に算入されていない場合  次の区分に応じそれぞれ次による。
イ 昭和56年以後の各年分における商品引換券等の収入金額の計上方法につき36・37共-13の2の本文によるとき  当該未引換券に係る対価の額で総収入金額に算入されていないものの合計額(以下「繰越未計上額」という。)のうち昭和55年以前3年以内の各年分において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額が当該各年分において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額を超える場合のその超える部分の金額に相当する部分の金額を昭和56年分の総収入金額に算入するとともに、当該繰越未計上額のうち当該総収入金額に算入される金額以外の金額については、昭和56年以後4年以内の各年分(以下「経過措置適用年分」という。)において均等額以上の金額を総収入金額に算入する。
ロ 昭和56年以後の各年分における商品引換券等の収入金額の計上方法につき36・37共-13の2のただし書によるとき  繰越未計上額のうち昭和52年以前の各年分において発行した商品引換券等に係るものについては、昭和56年分の総収入金額に算入する。
(2) (1)以外の場合  昭和55年分において当該未引換券に係る費用の額として必要経費に算入した金額のうち昭和55年分において36・37共-13の3を適用するとした場合に必要経費に算入される金額を超える部分の金額は、経過措置適用年分において均等額以上の金額を総収入金額に算入する。
昭56直資3-2、直所3-3
 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達」及び昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
附則(昭57直所3-1)
(経過的取扱い(1)……必要経費算入に関する改正通達の適用時期)
  この通達による改正後の37-14の3の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(2)……棚卸資産の評価等に関する改正通達の適用時期)
 この通達による改正後の47-8の2、47-18の2及び47-20の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(3)……債権償却特別勘定の設定等に関する改正通達の適用時期)
 この通達による改正後の51-12、51-13、51-18、51-19、51-21及び51-23の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(4)……製品保証等引当金の繰入れに関する改正通達の適用時期等)
 この通達による改正後の55の2-5、55の2-6の2、55の2-7、55の2-10及び55の2-10の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。ただし、昭和56年分以前の年分において、この通達による改正前の55の2-10の取扱いにより、その目的物の引渡しをした日の属する年にその目的物に係る収入金額の全部を対象として法第55条の2第1項の規定の適用を受けた場合における当該目的物に係る収入金額については、この通達による改正後の55の2-10の取扱いは適用しない。
昭57直資3-3、直所3-6
 標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれによられたい。
昭58直資3-2、直所3-11
 昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達及び昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
昭59直法6-4、直所3-7
 標題のことについて下記のとおり定め、昭和59年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕36-38の2中「2,500円」を「3,500円」に改める通達である。
昭60直法6-5、直所3-6
 標題のことについて下記のとおり定め、昭和60年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕28-9の(2)中「1万円」を「5万円」に改め、36-22の(1)中「5,000円」を「1万円」に改める通達である。
昭61直法6-12、直所3-20
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和62年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「1,600円」を「2,300円」に改める通達である。
附則(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8)
(経過的取扱い……減価償却資産として取り扱う書画、骨とう等の基準額等に関する改正通達の適用時期)
 この通達による改正後の2-14、36-18、37-12、37-13、49-46の2及び49-53の取扱いは、平成元年4月1日以後に取得等をする資産又は支出する費用について適用する。
平3課法8-4、課所4-3
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成4年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「2,300円」を「2,900円」に改める通達である。
平4課法8-8、課所4-10
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成5年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「2,900円」を「3,200円」に改める通達で
(経過的取扱い……改正後の非課税限度額の適用時期)
 この通達による改正後の9の2-7及び10-12の取扱いは、平成6年1月1日以後に預入等をする郵便貯金、預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
平6課法8-8、課所4-12
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成7年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,200円」を「3,300円」に改める通達である。
平7課法8-6、課所4-12
  所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成8年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,300円」を「3,400円」に改める通達である。
平7課法8-7、課所4-14
  標題のことについて下記のとおり定め、平成8年1月1日以後支払を受けるべき郵便貯金の利子及び預貯金等の利子等について適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
附則(平8課法8-2、課所4-5)
(経過的取扱い)
 この通達の改正後の23~35共-6の取扱いは、平成9年1月1日以後に新株等を取得する権利を行使した場合に適用する。
平8課法8-4、課所4-9
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成9年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,400円」を「3,600円」に改める通達である。
(平9課法8-4、課所4-12)
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成10年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,600円」を「3,800円」に改める通達である。
附則(平10課法8-2、課所4-5)
(経過的取扱い……私立学校教職員共済組合資格喪失後継続給付証明書の取扱い)
 改正前の9の2-1の(1)ヲに掲げられている「私立学校教職員共済組合資格喪失後継続給付証明書」については、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成9年文部省令第41号)附則第4条の規定に基づき、この通達の改正後においても、法第9条の2第2項に規定するいわゆる確認書類としてその効力を有することに留意する。
平10課法8-5、課所4-9
 所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成11年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,800円」を「4,000円」に改める通達である。
附則(平11課所4-1)
(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期等)
 この通達による改正後の所得税基本通達は、この附則に別段の定めがあるものを除き、法人税法等の一部の改正する法律(平成10年法律第24号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第104号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第44号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)……改正法等による貸倒引当金に関する経過措置の適用がある場合)
 改正法等による貸倒引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(3)……改正法等による特別修繕引当金に関する経過措置の適用がある場合)
 改正法等による特別修繕引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(4)……改正法等による製品保証等引当金に関する経過措置の適用がある場合)
 改正法等による製品保証等引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(5)……改正法等による割賦販売等に関する経過措置の適用がある場合)
 改正法等による割賦販売等に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(6)……旧債権償却特別勘定に関する取扱い)
 平成10年12月31日において債権償却特別勘定の金額を有している場合には、その全額を取り崩して、平成10年分の貸金等に係る事業の所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
附則(平11課所8-11、課所4-23)
(経過的取扱い)
  この法令解釈通達による改正後の36-49の取扱いは、平成12年1月1日以後に貸付けを行うものについて適用する。
附則(平11課所4-25)
(経過的取扱い(1)……措置法等の改正による上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置の適用がある場合)
 租税特別措置法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年法令第120号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第35号)による上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置の適用を受ける場合の24-6、24-6の2及び23~35共-11の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(2)……内航海運業のいわゆる建造引当権に関する取扱い)
 内航海運組合法の規定により平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得したいわゆる建造引当権については、この法令解釈通達による改正前の2-19及び4-10の取扱いを適用する。
附則(平12課所4-30)
(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の51-11、64-2の取扱いは、平成12年4月1日以後にされる民事再生法の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条((和議法及び特別和議法の廃止))の規定による廃止前の和議法の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)……施行日前に製作を開始したソフトウエアの取得価額)
 個人が平成12年4月1日以後に取得したソフトウエアのうち、同日前に製作を開始したものの取得価額については、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第144号)附則第3条の規定により、平成12年3月31日までに必要経費に算入すべき原材料費、労務費及び経費の額を控除した金額となることに留意する。
附則(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118)
(経過的取扱い……改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第 103号)(以下「改正政令」という。)による改正後の所得税法施行令の規定を適用する場合について適用し、改正政令による改正前の所得税法施行令の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
附則(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の11-1の措置法第8条の2第1項第1号に掲げる証券投資信託及び措置法第37条の15第1項第3号に規定する特定の投資法人の投資口に係る改正部分並びに164-1の〔表5〕の(注)8の改正部分については、平成16年1月1日以後適用する。
附則(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の2-40、2―41、51―11、64―2、111-3、169-1、181~223共―3、194・195-4及び203の3-3の取扱いについては、平成17年分以後の所得税から適用する。
附則(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の37-5及び49-3((注)3の改正部分に限る。)の取扱いについては、平成17年1月1日以後に取得する資産について適用する。
附則(平17課法8-9、課個2-33、課審4-215)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成18年1月1日から適用する。
附則(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の77-2、77-3、77-4、77-5、77-6、77-7、111-3及び124・125-4の取扱いについては、平成19年分以後の所得税から適用する。
附則(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26)
(経過的取扱い(1)……信託法の施行に伴う改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の13-1から13-8、24-1、24-2、23~35共-8、36-4及び36-36の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
(経過的取扱い(2)……金融商品取引法の施行に伴う改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の23~35共-9及び48-1の取扱いは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から適用する。
(経過的取扱い(3)……減価償却に関する改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の49-43から49-45及び49-46の2の取扱いは、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 ただし、平成20年分の所得税においては、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、改正前の49-43から49-45及び49-46の2の取扱いを適用することができる。
附則(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9)
(経過的取扱い・・・信託法の施行に伴う改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の33-1の7、58-10、59-1及び67の3-1の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
附則(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の185-7、185-8、185-10、186-3、190-2及び203の3-2の取扱いは、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等から適用する。
附則(平19課個2-31、課審4-44)
(経過的取扱い(1)・・・・貸金業法の施行に伴う改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の36-8の5の取扱いは、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から適用する。
(経過的取扱い(2)・・・・棚卸資産の評価に関する改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の47-8の2から47-13の取扱いは、平成20年分の所得税から適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3)・・・・リース取引に関する改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の36・37共-24から36・37共-47まで、49-1の4から49-1の6まで、49-30の2から49-30の16まで、52-19の2、65-1から65-11まで及び67の2-1から67の2-6までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第67条の2第3項に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の令第184条の2第3項に規定するリース取引については、なお従前の例による。
附則(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3追加)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の49-1の3、49-1の7、49-14及び52-20の取扱いは、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の66-1、66-7及び66-9の取扱いは、平成21年1月1日以後に着手する工事(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第4条第2項に規定する経過措置工事(以下「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3))
 平成21年1月1日前において着手した平成20年改正法による改正前の法(以下経過的取扱い(3)において「旧法」という。)第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用している長期大規模工事以外の工事(経過措置工事のうち旧法第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額につき工事進行基準の方法を適用しているものを含む。)については、この法令解釈通達による改正前の66-8の取扱いの例による。
附則(平21課個2-29、課審4-52)
(経過的取扱い・・・・棚卸資産の評価に関する改正通達の適用時期等)
 この法令解釈通達による改正後の47-2、47-3及び47-6から47-8の取扱いは、平成22年分の所得税から適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の2-40、79-1、79-2、83~84-1、83~84-2、85-1、85-2、186-1、186-3及び194・195-2から194・195-6の取扱いは、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平22課個2-25、課審4-45)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達の改正後の取扱いは、平成22年10月20日以後に行う令第183条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第184条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第185条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は令第186条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
附則(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の70-5、70-6、70-11及び72-5の取扱いは、平成23年1月1日以後に支出した費用について適用し、同日前に支出したものについては、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の70-13、70-14、71-1、71-2、90-10、95-1及び95-14の取扱いは、平成23年分以後の所得税から適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3))
 この法令解釈通達による改正後の9-6の2、36-31の6から36-31の8まで、76-1から76-3まで、76-5から76-8まで、174-4、196-1から196-6まで及び196-8の取扱いは、平成24年分以後の所得税から適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平24課個2-11、課審4-8)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の49-15の2及び49-16の2までの取扱いは、平成24年以後の各年分において令第130条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の償却費の計算について適用する。
(経過的取扱い(2))
 平成23年分以前の各年分において所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第195号)による改正前の令第133条の2第1項の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算については、この法令解釈通達による改正前の49-34から49-38までの取扱いによる。
附則(平24課個2-30、課審5-25)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の36・37共-20の取扱いは、この法令解釈通達の発遣日以後に締結される組合契約により成立する任意組合等の組合事業に係る利益等の額の計算について適用し、この法令解釈通達の発遣日前に締結された組合契約により成立する任意組合等の組合事業に係る利益等の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40)
(経過的取扱い(1))
 平成25年1月1日前にこの法令解釈通達による改正前の194~198共-3、203-3及び203の5-1に定める支払者が受理した申告書等については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
 平成25年1月1日前に支払うべき賞金に係るこの法令解釈通達による改正前の205-12の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平26課個2-20、課審5-26)
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、個人が、平成27年1月1日に有する美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるものに限る。)について、同日から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第28条の2《中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例》の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を同日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。
附則(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の36-4、36・37共-23、45-4、52-18の2及び72-6の取扱いは、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の10-28、11-3、35-1、120-6から120-9まで、190-7、194から198共-3、194・195-1及び203の5-1の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3))
 平成28年1月1日前に提出すべき財産債務明細書についてのこの法令解釈通達による改正前の232-1の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平27年課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13)
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
 この通達による「第3『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)」の改正後の33-6の3、33-6の4、23から35共-11、57の4-1から57の4-3まで、60の2-5及び64-2の2の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平27課法10‐11、課審5‐8)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の10‐10の取扱いは、平成27年10月1日以後適用する。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の203の3‐1及び203の3‐2の取扱いは、平成27年10月1日以後に支払うべき公的年金等から適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附則(平27課法10‐16、課審5‐13)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成28年1月1日から適用する。
附則(平28課個2-4、課法11‐6、課審5‐5)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、次に掲げる経過的取扱いを除き、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の取扱い(源泉徴収に係るものに限る。)は、平成28年4月1日以後に支払うべき国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき国内源泉所得については、なお従前の例による。
附則(平28課法10‐1、課個2-6、課審5‐7)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成28年4月1日から適用する。
附則(平28課法10‐5、課審5‐15)
(経過的取扱い(1))
 この法令解釈通達による改正後の10‐28の取扱いは、平成29年1月1日から適用する。
(経過的取扱い(2))
 この法令解釈通達による改正後の196‐5の取扱いは、平成30年1月1日から適用する。
附則(平28課個2‐22、課審5‐18)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の23から35共‐5の2から23から35共‐5の4まで及び48‐1の2の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用する。
附則(平29年課個2-22、課法10-13、課審5-8)
(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の2-48、2-48の2、79-1、79-2、85-1、85-2、124・125-4、186-1、186-3、190-7、194から198共-1、194から198共-3、194・195-2から194・195-6まで及び195の2-1の取扱いは、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6)
(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の58-2の2の取扱いは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日から適用する。
附則(平30課個2-19、課審5-2)
(経過的取扱い(1))
 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなお効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第53条の規定の適用を受ける場合については、この法令解釈通達の改正前の52-22及び53-1から53-9までの取扱いによる。
(経過的取扱い(2))
 改正法附則第8条の規定によりなお効力を有するものとされる旧所得税法第65条の規定の適用を受ける場合については、この法令解釈通達の改正前の52―19、57の3―6及び65-1から65-11までの取扱いによる。

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