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所得税基本通達10-11

10-11(有価証券の預入等をする日の意義)

 法第10条第3項に規定する「有価証券の預入等をする日」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)

(1) いわゆる新発債 
    その発行日

(2) いわゆる既発債 
    その受渡日

(3) 投資信託の受益権 
    その設定日又は追加設定日

(4) 特定目的信託の社債的受益権 
    その設定日又は受渡日

(注) 特定公募公社債等運用投資信託の受益権については、上記(3)に掲げる日による。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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