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所得税基本通達10-22

10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)

 令第46条第1項又は第47条第1項に規定する「支払がされる日」とは、利子等がその元本等に繰り入れられる預貯金等及び利子等がその契約者に送金される預貯金等については当該繰入れ又は送金が行われる日をいい、その他の預貯金等については現実にその支払が行われる日をいう。(昭46直審(所)19、昭60直法6-8、直所3-12改正)

(注) 利子等がその元本等に繰り入れられる預貯金等」には、普通預貯金、自動継続定期預貯金、その収益を金銭信託口座に振り込むこととしている貸付信託及び累積投資に係る証券投資信託があり、「利子等がその契約者に送金される預貯金等」には、その収益をその生じた都度送金することとしている貸付信託がある。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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