愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達10-5

10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)

 規則第6条第1項第7号又は第8号《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等》に掲げる契約には、次に掲げる預貯金等に係る契約で1口座ごとに1通帳とし、かつ、その通帳ごとに限度管理を行うものも含まれるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 通帳式の定期預金(定期貯金を含むものとし、同項第4号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)

(2) 通帳式の指定金銭信託及び貸付信託





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional