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所得税基本通達10-9

10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)

 非課税貯蓄申込書に係る預貯金等の元本等の合計額が利子等の計算期間内のいずれかの日において当該金融機関の営業所等における法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、その提出の日以後においては、変更後の同号に掲げる最高限度額。以下10-27までにおいて「非課税貯蓄限度額」という。)を超えた場合には、当該預貯金等に係る当該計算期間に対応する利子等については法第10条第1項の規定を適用しないことはいうまでもないが、当該非課税貯蓄限度額を超える部分の金額を引き出したことなどによりその後に開始する利子等の計算期間を通じてその元本等の合計額が当該非課税貯蓄限度額を超えないこととなった場合には、当該利子等の計算期間に対応する利子等については同項の規定を適用することに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(注) 限度額を記載した非課税貯蓄申込書に係る預貯金等の元本等の金額は、当該限度額をいうことに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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