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所得税基本通達11-2

11-2(非課税申告書の効力)

 令第51条の4第1項((公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出))に規定する公共法人等又は公益信託等の受託者(以下11-3までにおいて「公共法人等又は公益信託等の受託者」という。)が、11―1の取扱いによる非課税申告書を提出した後に金融機関等の営業所等に当該非課税申告書に係る利子等につき法第11条第1項及び第2項の規定の適用を受けることを取りやめる旨の申出を行った場合、又は公共法人等若しくは公益信託等の受託者が非課税申告書を提出した後に当該非課税申告書に係る公社債等につき振替口座簿への記載若しくは記録(以下11-3までにおいて「振替記載等」という。)の抹消又は保管の委託の取りやめを行った場合には、これらの非課税申告書は、その申出又は振替記載等の抹消若しくは保管の委託の取りやめがあった日以後に収入すべき日の到来する利子等につき効力を失う。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平11課法8-1、課所4-3、平13課法8-2、課個2-7、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) 





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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