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所得税基本通達111-2

111-2(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)

 当初の予定納税額に計算誤り等があったため、当初通知した予定納税額を増額する訂正通知をした場合には、その訂正通知がその年6月15日(特別農業所得者については、10月15日)までに発せられた場合を除き、その予定納税額の減額承認申請の期限は、その訂正通知が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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