所得税基本通達111-2
111-2(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)
当初の予定納税額に計算誤り等があったため、当初通知した予定納税額を増額する訂正通知をした場合には、その訂正通知がその年6月15日(特別農業所得者については、10月15日)までに発せられた場合を除き、その予定納税額の減額承認申請の期限は、その訂正通知が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage