愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達120-6

120-6(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)

 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号((確定所得申告))に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2((学術、技芸を習得する者の住所の判定))により判定することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional