所得税基本通達121-6
121-6(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)
法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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