愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達124・125-1

124・125-1(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)

 法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional