所得税基本通達127-1
127-1(年の中途で出国をする場合における所得控除)
法第127条の規定により確定申告書を提出する場合における所得控除額の計算については、124・125-4の取扱いに準ずる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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