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所得税基本通達137の2-7

137の2-7(担保の提供等)

 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条《担保の種類》から第54条《担保の提供等に関する細目》までの規定の適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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