所得税基本通達137の2-8
137の2-8(取引相場のない株式の納税猶予の担保)
法第60条の2の規定により課税された取引相場のない株式を納税猶予の担保として提供する旨の申出があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保として認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(1) 法第60条の2の規定により課税された財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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