所得税基本通達137の3-2
137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-10までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
※参考(当ホームページで加筆)
137の2-1
137の2-2
137の2-3
137の2-4
137の2-5
137の2-6
137の2-7
137の2-8
137の2-9
137の2-10
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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