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所得税基本通達140・141-4

140・141-4(端数計算)

 法第140条第1項各号又は第141条第1項各号に掲げる所得税の額を計算するに当たっては、通則法第118条第1項《国税の課税標準の端数計算等》及び第119条第1項《国税の確定金額の端数計算等》の規定を準用する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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