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所得税基本通達161-38

161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)

 非居住者又は外国法人が、内国法人に対し当該内国法人の国内において行う業務に係る工業所有権等の現物出資をした場合には、その出資により取得する株式又は持分は、それぞれ次により権利の譲渡の対価又は使用料に該当するものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)。

(1)現物出資をしたものが工業所有権又はその出願権である場合には、これらの権利の譲渡の対価とする。

(2)現物出資をしたものが(1)以外のもの(例えば、工業所有権の実施権又は工業所有権若しくはその出願権の目的となっていない特別の技術による生産方式等)である場合には、その出資をした権利又は技術の使用料とする。

(注) 
 工業所有権等を提供することにより取得するものが権利の譲渡の対価に該当するか又は使用料に該当するかの区別は、租税条約(例えば、日本メキシコ租税条約第12条、日本ブラジル租税条約第11条等)において軽減税率の適用上譲渡の対価と使用料とを区別している場合に限り行えば足りるものであることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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