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所得税基本通達161-44

161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)

 令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に関しては、次のことに留意する。

(1)その勤務その他の人的役務の提供は、居住者又は内国法人が主体となって行う運航及びこれに付随する業務のために行われるものであること。

(注)
1 運航者が子会社等に船内又は機上における物品販売を行わせている場合には、その販売のため乗船し又は搭乗する子会社等の使用人の勤務等も国内における勤務等とされる。

2 乗客が船舶又は航空機において行う次に掲げるような勤務又は人的役務の提供は、国内における勤務等とはされない。

 イ 給与所得者が転勤又は出張のため乗船し又は搭乗して旅行をしている期間における当該給与所得者としての勤務

 ロ 医療、芸能等の人的役務の提供で、その船舶又は航空機の運航又はこれに付随する業務を行う者との契約等に基づかないもの

(2)その勤務又は人的役務の提供をするため乗船し又は搭乗する船舶又は航空機には、国内と国外との間又は国内のみを運航するもののほか、国外のみを運航するものを含み、また、その勤務又は人的役務を提供する者の国籍、住所又は居所のいかんを問わないこと。

(3)その勤務又は人的役務の提供により受ける給与その他の報酬は、その者が乗船し若しくは搭乗する順番の到来するまでの間又は有給休暇等の勤務外の期間中下船(機)して国外に滞在する場合であっても、その下船(機)して国外に滞在する期間に対応する部分を区分することなく、その全額を国内源泉所得とすること。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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