所得税基本通達164-2
164-2(恒久的施設を有する非住居者に対する課税の方法)
恒久的施設を有する非住居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号((国内源泉所得))に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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