所得税基本通達165の3-5
165の3-5(比較対象者の純資産の額の意義)
令第292条の3第2項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額」とは、当該比較対象者の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した金額をいい、当該比較対象者が非居住者である場合の同号イに掲げる「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」とは、当該非居住者の恒久的施設に係る貸借対照表に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額をいうことに留意する。
同条第3項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている純資産の額」及び「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」についても、同様とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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