所得税基本通達165の4-1
165の4-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)
46-1の取扱いは、非居住者が法第165条の6*1に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は法第138条第1項*2の規定を受ける場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage