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所得税基本通達174-3

174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)

 法第174条第7号に規定する「預貯金」の中途解約等が行われた場合における令第298条第4項に規定する「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 解約等により、「あらかじめ約定した率」を変更することとされている場合 
 変更後の率により邦貨に換算した金額

(2) 解約等により生ずる為替差損又は為替差益の金額を、「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」から減額し又は増額して支払うこととされている場合 
 当該減額又は増額後の金額





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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