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所得税基本通達174-5

174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)

 令第298条第5項に規定する「その一部をこれらの方法に準じて前納したとき」に当たるかどうかは、次の算式により求めた保険料又は掛金(以下この項及び174-8において「保険料等」という。)の割合が、保険期間又は共済期間(以下この項及び174-6において「保険期間等」という。)の初日から1年以内については2分の1以上、同日から2年以内については4分の3以上であるかどうかにより判定するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

[保健期間等の初日から1年以内又は2年以内に払い込まれた保険料等の総額]÷[保健期間等の満了の日までに払い込まれた保険料等の総額]

(注)
1 前納により払い込まれた保険料等については、当該前納による割引後の金額によるものとする。

2 保険契約又は共済契約(以下174-8までにおいて「保険契約等」という。)が保険期間等の初日から5年以内に解約された場合においては、上記の算式中「保険期間等の満了の日までに払い込まれた保険料等の総額」とあるのは「保険契約等が解約された日までに払い込まれた保険料等の総額と、保険契約等の解約の直前において同日以後に払い込むこととされていた表定保険料(保険契約等の締結時に定められた保険料払込方法等(契約内容の変更があった場合には、変更後の保険料払込方法等)に基づき、あらかじめ定められた払込期日に払い込むべき保険料等をいう。)の総額との合計額」と読み替えて計算する。

3 払込期日前に払い込まれた保険料等であっても、当該払込みにより保険料等の割引が行われない場合には、当該払込期日前の払込みは前納に当たらないので、払込期日に保険料等が払い込まれたものとして計算をする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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