所得税基本通達181-3
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
オープン型の証券投資信託の終了又は一部の解約により分配される収益に対する源泉徴収税額は、当該終了又は一部の解約により支払われる金額から当該支払の基因となった受益権に係る元本額と黒字の収益調整金の額との合計額(実際に信託されていなかった金額(赤字の収益調整金に相当する金額)がある場合には、当該金額を控除した残額)を控除した金額に税率を適用して計算することに留意する。(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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