所得税基本通達181-6
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
株式について質権が設定され、質権者の氏名又は名称及び住所が株主名簿に登載されたことにより、その株式に係る配当等を会社法第151条《株式の質入れの効果》の規定により質権者に支払う場合であっても、当該配当等については、株主(債務者)に支払うものとして源泉徴収を行うことに留意する。(平3直法6-1、直所3-3、平19課法9-1、課審4-11改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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