所得税基本通達183-1の2
183-1の2(賞与の意義)
所得税法第183条第2項に規定する賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとする。(平19課法9-1、課審4-11追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
イ 純益を基準として支給されるもの
ロ あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
ハ あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。
(注)
次に掲げる給与については、賞与に該当することに留意する。
1 法人税法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く。)
2 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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