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所得税基本通達185-3

185-3(特殊な給与等の支給期)

 法第185条第1項第1号ヘ及び第2号ヘに掲げる「イからホまでに掲げる場合以外の場合」には、給与等の支給期が週ごと又は20日ごとと定められているような場合のほか、次に掲げるような場合が含まれることに留意する。この場合において、次の(1)に掲げる場合のうち雇用契約の満了により給与等を支払う場合で、その雇用契約の期間が月、半月又は旬をもって定められているときは、その支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている給与等に準じて源泉徴収税額を計算することができるものとする。

(1) 臨時に雇用した者に対する給与等をその雇用期間が満了し又は仕事が完成した後に支払う場合

(2) 給与等の支給期が月ごと又は半月ごとなどと定められている場合において、当該給与等の計算期間の中途で就職し又は退職した者に対し日割りで計算した給与等を支払うときのように、その計算期間の全期間分に満たない給与等を支払うとき。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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