所得税基本通達186-4
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
法第186条第2項に規定する賞与の金額が前月中に支払った又は支払うべき通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定に当たっては、次による。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1) 計算の基礎とされた期間を同じくする賞与の金額は、たとえそれが分割して支払われる場合であっても、その分割して支払われる賞与の金額の合計額を基として判定する。
(2) 通常の給与等の支払の際又は賞与の支払の際控除される社会保険料等がある場合には、通常の給与等の金額又は賞与の金額からそれぞれの社会保険料等の金額を控除した残額を基として判定する。
(注) 支払の際においてはまだ支払総額が確定していない賞与を支払う場合における徴収すべき税額の計算については、183~193共-2参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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