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所得税基本通達190-4

190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)

 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

(1) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する超過額(190-3の取扱いを適用しないで年末調整を行った場合には、その年最後に給与等の支払をする際に徴収すべき税額に充当した残額をいう。以下190-6までにおいて「超過額」という。)が生じている場合

 イ 当該超過額について既に還付を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。

 ロ 当該超過額についてまだ還付を終わっていない場合には、次による。

 (イ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも少ない場合には、当該還付を終わっていない部分の超過額から当該差額に相当する金額を控除した金額について、じ後の還付を行う。

 (ロ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも多い場合には、その超える部分の金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収し、残存する超過額はないものとする。

 (2) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する不足額(以下190-6までにおいて「不足額」という。)が生じている場合

 イ 当該不足額について既に徴収を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。

 ロ 当該不足額についてまだ徴収を終わっていない場合には、次による。

 (イ) 当該不足額につき法第192条第2項の税務署長の承認を受けるための申請(以下この項において「徴収繰延べの申請」という。)がされていない場合には、当該差額に相当する金額と当該不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。

 (ロ) 当該不足額につき徴収繰延べの申請がされている場合には、次による。

 A 当該追加払をする給与等の支払を受けることにより徴収繰延べの要件に該当しないこととなったときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請をした不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。

 B 当該追加払をする給与等の支払を受けてもまだ徴収繰延べの要件を満たしているときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請により徴収繰延べが承認されている金額のうち減額されることとなる部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払をする際徴収する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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