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所得税基本通達190-6

190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)

 その年最後に給与等の支払をする月中に通常の給与等のほかに賞与を支払い、かつ、最後に支払う給与等が通常の給与等である場合には、次により年末調整を行うことができる。

(1) 当該賞与をその年最後に支払うものとみなして当該賞与を支払う際年末調整を行う。この場合におけるその年分の給与等の金額及び当該給与等に対する徴収税額の合計額の計算に当たっては、当該賞与を支払う時後その月中に支払うべき通常の給与等の見積額及び当該給与等に対する徴収税額の見積額をそれぞれ含めるものとする。

(2) 当該賞与を支払った時後その月中に支払う通常の給与等につき徴収する税額は、当該通常の給与等の金額が(1)による見積額に比し増減したかどうかに応じ、それぞれ次による。

イ 増減がなかった場合には、(1)による徴収税額の見積額とする。ただし、(1)により行った年末調整の際に生じた超過額又は不足額でまだ精算されていない部分の金額があるときは、当該金額を充当又は加算した金額とする。

ロ 増減があった場合には、次による。

(イ) 増加した場合には、(1)による徴収税額の見積額とその増加した部分の金額を追加払の給与等とみなした場合に190-4により徴収すべきこととなる税額との合計額とする。

(ロ) 減少した場合には、その減少後の状況により法第190条第2号に掲げる税額を計算し、当該税額からその年中の給与等につき法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定により徴収した又は徴収すべき税額の合計額(先に行った年末調整により生じた超過額を還付しているときは既に還付した金額を控除した金額とし、先に行った年末調整により生じた不足額を徴収しているときは既に徴収した不足額を加算した金額とする。)を控除して計算した税額(当該税額につき法第192条第2項の規定の適用がある場合には、その適用がある部分の税額を除く。)と当該減少後の通常の給与等の金額につき法第183条第1項の規定により徴収すべき税額との合計額とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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