所得税基本通達194・195-5
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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