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所得税基本通達195の2-1

195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)

 給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された配偶者が控除対象配偶者又は法第83条の2第1項《配偶者特別控除》に規定する生計を一にする配偶者に該当するかどうか等は、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額及び当該配偶者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(注) 
 「配偶者」及び「生計を一にする」については、それぞれ2-46及び2-47参照





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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