所得税基本通達196-4
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
月払契約の生命保険料等に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」は、次に掲げる書類で足りるものとする。(平21課法9-3、課個2-17、課審4-31、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その年9月30日以前に締結された契約に係る生命保険料等については、その年中に支払った生命保険料等の金額の記載に代え、次に掲げる事項を記載した書類
イ その契約に基づき支払うべき1か月分の生命保険料等の金額。ただし、その年中において1か月分の生命保険料等の金額に異動があった場合(保険期間が1年ごとに更改される契約(以下この項において「短期保険」という。)について更改があった場合を含む。)には、その異動前及び異動後の1か月分の生命保険料等の金額並びにその異動があった月
ロ その年中において分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金の額
ハ その年中に締結された契約(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了により更改された契約を除く。)については、その契約締結の月
ニ その年中に失効、解約又は契約期間の満了(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了後契約が更改される場合を除く。)により払込みがなくなったものについては、最終の支払月
(2) その年10月1日以後に締結された新規契約に係る生命保険料等については、第1回の保険料仮領収証書
(注) 上記書類については、主契約又は特約ごとの適用を受ける生命保険料控除の区分及びその支払保険料の金額が記載されている必要があることに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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