所得税基本通達196-7
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
月払契約の地震保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、その年中に支払った地震保険料の金額の記載に代え、次に掲げる事項を記載することができるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) その契約に基づき支払うべき1か月分の地震保険料の金額。ただし、その年中における契約の更改等に伴い1か月分の地震保険料の金額に異動があった場合には、その異動前及び異動後の1か月分の地震保険料の金額並びにその異動があった月
(2) その年中において分配を受けた剰余金若しくは割戻しを受けた割戻金の額又はこれらの金額を控除した後のその年中の実際払込金額の計算方法
(3) その年中に締結された契約(旧契約の期間の満了により更改された契約を除く。)については、その締結の月
(4) その年中に失効、解約又は契約期間の満了(旧契約の期間の満了後契約が更改される場合を除く。)により払込みがなくなったものについては、最終の支払月
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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