所得税基本通達196-8
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
地震保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、その年中に支払った地震保険料の金額及び規則第76条第6項に規定する事項のほか、その契約に基づく保険等の目的とされた資産が法第77条第1項本文に規定する家屋又は資産(居住の用と事業等の用とに併用しているものを含む。以下この項において「居住用資産」という。)とそれ以外の資産とを含むものである場合において、居住用資産に係る地震保険料とそれ以外の資産に係る地震保険料とを区分することが困難であるときは、その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額及び居住用資産に係る保険金額又は共済金額を記載するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平19課法9-1、課審4-11、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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