所得税基本通達2-10
2-10(公債の範囲)
法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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