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所得税基本通達2-14

2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)

 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平26課個2-20、課審5-26改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

(注)
1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。

2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。

※附則(平26課個2-20、課審5-26)
経過的取扱い…改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、個人が、平成27年1月1日に有する美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるものに限る。)について、同日から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注)
 ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第28条の2《中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例》の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を同日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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