所得税基本通達2-15
2-15(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)
ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用の白金製るつぼ、か性カリ製造用の銀製なべのように、素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は素材に還元の上鋳直して再使用することを常態としているものは、減価償却資産に該当しない。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(注)
1 これらの資産の鋳直しに要する費用(地金の補給のために要する費用を含む。)は、鋳直しの時において必要経費に算入する。
2 白金ノズルは減価償却資産に該当するのであるが、これに類する工具で貴金属を主体とするものについても、白金ノズルに準じて減価償却をすることができるものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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