所得税基本通達2-20
2-20(無形固定資産の業務の用に供した時期)
令第6条第8号に掲げる無形固定資産のうち、現に営む業務の遂行上必要な漁業権及び工業所有権については、その取得の日から業務の用に供されたものとして差し支えない。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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